2025年10月改正「育児介護休業法」義務化スタート! 柔軟な働き方選択制でママ・パパの両立がさらにラクに

こんにちは、日向です。いつもブログをお読みいただきありがとうございます。ついに10月1日から2025年10月改正の育児・介護休業法が本格施行! すべての企業で「柔軟な働き方を実現するための措置等」と「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」が義務化されます。「これでパパの時短勤務がしやすくなる!」という歓迎の声が多い改正ですね。この改正は、3歳から小学校入学前の子育て世代の負担を軽減する大きな一歩。社労士として、企業のみなさんに即時対応のポイントをまとめました。

 

ニュースの概要:選択制5つの措置から2つ選んで義務化、個別相談も必須に

厚生労働省のガイドライン(2025年9月最新版)によると、今回の改正の目玉は、育児期(3歳以上小学校就学前)の労働者向けに、企業が5つの選択肢から最低2つ以上の柔軟な働き方措置を導入・周知することです。 これにより、従来の育休中心から「日常の両立支援」へシフト。加えて、妊娠・育児中の個別事情(障害児やひとり親など)をヒアリングし、企業がカスタム配慮する義務も全企業対象に拡大されます。

 

具体的な5つの選択肢は以下の通り(厚労省モデル規程ベース):

  • テレワークの活用促進:在宅勤務の選択肢を提示。
  • 時差出退勤:保育園送迎に合わせた柔軟シフト。
  • 短時間勤務:従来の時短をさらに細かく調整。
  • 子の看護休暇の拡充:小学校中学年まで対象拡大(年5日→10日)。
  • 子の看護目的休暇の新設:時間単位で取得可能、育児支援に特化。

 

施行初日(10/1)から、従業員300人超企業は男性育休率の公表も義務化され、全体の取得率向上を後押しします。

社会保険労務士日向寛子
社会保険労務士日向寛子です

対応地区:愛知県名古屋市全域・地元の東郷町や日進市を始め東尾張、三河地区全域

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ひゅうが社会保険労務士事務所
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